杠(ゆずりは)繁美
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佐賀県神埼市 | 日本行政書士会登録番号 05410974
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1 遺言書をなぜ作る?何が出来るか?
平成元年〜平成16年までの遺産分割協議書の審判と調停件数は平均すると年約66.2件・月平均5.5件、1週間に約1.4件の割合で発生している。(佐賀家庭裁判所)
公正証書遺言作成数は平成元年に焼く4万件から平成15年には約6万4千件と約1.5倍に増えています。(全国)
少子高齢化で高齢者が増加、離婚の増加で家族関係が複雑になっています。
身近に相続トラブルを経験する人が増えています。
遺産争いを未然に防げます。
財産を確実に残せます。
相続手続がスムースです。
不動産の名義変更(相続登記)の場合相続人全員の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書の他、被相続人の除籍謄本(出生から死亡までのもの)、遺産分割協議書、等々書類集めや手続きが大変です。
遺言書があれば、指定された人の分だけですみます。
生前で着なかった子供の認知、お世話になった人へのお礼が出来ます。
亡くなった人の生前の意思が無視される可能性があります。
孫や嫁、友人、内縁の妻などに遺産をあげることができます。
相続人がたくさんいる人は、書いておく事をお勧めします。平等に分けるのは困難ですし、遺産分割協議もまとまりにくいです。
子供がいない夫婦は遺言書を作っておくことをお勧めします。
再婚した人は、連れ子と養子縁組をしていなければ、連れ子は相続できません。
病弱又は障害者の家族がいる人は、未成年後見人の指定、任意後見制度の利用を。予め信用できる人を後見人に指定して、財産管理、医療契約、施設への入所などについて本人の希望を伝え、契約を結んでおく。認知症になったら家庭裁判所で任意後見監督人が選任され後見が開始します。
行方不明の親族がいる人。
特定の人に相続させたい。
特定の人に相続させたくない。(相続人排除)
ペットが気になる人。
2 遺言書の作成
相続人と相続財産を確定する。
割合ではなく具体的に書く。
遺留分に気をつける。
配偶者と子供…2分の1 配偶者のみ…2分の1
直系尊属のみ…3分の1 配偶者と直系尊属…2分の1
子供のみ…2分の1 兄弟姉妹のみ…ゼロ
書類を揃える。
戸籍謄本、住民票、不動産の証明書など。
寄与分、特別受益などを考慮する。
被相続人の財産の維持・増加などに特別の貢献をした人には寄与分が認められますが、被相続人がその旨を遺言しておくのがベストです。被相続人からマイホームの購入資金や事業資金など特別な経済的利益を受けた人を特別受益者といいます。
相続人が納得しやすいように配慮する。
ちょっとした理由を書くと違います。
遺言執行者を決めておくと、相続の手続きがスムーズにできます。
思わぬ財産が出てきた場合は、誰に相続させるか決めておく
任意後見制度を活用(認知賞・病弱)
3 遺言書の種類
遺言書には3通りあります。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
自筆証書遺言
必ず本人が自筆で書きます。(筆・ペン・ボールペン)
ワープロ・スタンプ・テープ類はいけません。
日付は年月日まで書きます。
最後に署名、捺印(実印がベスト)をします。
修正箇所には必ず署名、捺印をします。
不動産については、土地と家屋それぞれについて物件を特定します(謄本で確認)
動産は、「・・・・・・一式」でもいいです。
遺言の内容はなるべくシンプル(短くハッキリ)に書いたほうがいいです。
遺贈の場合は誰に何を遺すか特定します。(絵画・指輪・着物等)
遺言書の存在を配偶者などに伝えておくと相続が楽です。
遺言書が数枚になったら契印(割り印)をします。
相続が発生して遺言書を見つけたら家庭裁判所にもって行きます。
秘密証書遺言
自分で書いた書面に署名、捺印し封書に入れて公証役場に提出します。
証人2人が必要です。(相続人、配偶者、4親等以内の親族、未成年者、公証人は証人になれません。)
内容は秘密にできますが、形式や内容の不備で無効になる可能性があります。
公正証書遺言
遺言の内容は、公証人(公証役場)が作成、清書してくれます。(自分で書かなくて良い)
証人が2人必要です。
家庭裁判所の検認を受けずに直ぐに開封できます。
以上の3通りです。
3つのうちで一番確実、安全、安心なのは、公正証書遺言です。
費用はかかりますが、手間がかからず、様式の不備で無効になることがなく紛失、偽造、破棄の心配がありません。 人生最後の家族へのメッセージ(手紙)として確実にその内容を実行するには公正証書遺言が最適です。
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